過労死ラインについて調べてたら、三六協定守ってても死ぬじゃんってことに気づきました。
今日はそんな三六協定と過労死ラインについてまとめていきます。
まず、三六協定についてです。
三六協定知らねーよって人は、そもそもこのページにたどり着いてないと思うので、不要かと思ったのですが、一応書きます。
そもそも三六協定とはby厚労省。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
要するに残業時間の上限の取り決めです。
会社毎に決定される(会社と社員との間で取り決められる)ので、会社によって、残業の上限が異なることはあり得ます。
そして、36協定で定めることができる残業の上限には、その上限が決められています。
まあ上限の上限みたいな物です。
36協定を結んでいても、上限が1ヶ月400時間とかだと意味がないからです。
で、ここからが問題なのですが、この上限が以下のように設定されています。
月 | 45時間 |
年 | 360時間 |
これだけみると、「全然許容範囲じゃね?」と思う人もいるかもしれません。
でも、これには例外が設けられており、申請すると上限を上げることができるのです。
月 | 100時間 |
年 | 720時間 |
月平均 | 80時間 |
これでも「え、普通じゃね?」っていう人がざらに居るのが日本の怖いところなのですが、この上限まで働くと過労死ラインに到達します。
まあ過労死ラインをどこに設けるかは、議論を呼ぶ所なのですが…
今回は厚生労働省の以下の基準で考えています。
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
https://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。
この基準だと、「三六協定守っていたらギリギリ到達しないからセーフ」とか「三六協定は”未満”だから」とか言ってくる上ぴっぴもいそうですが、普通にアウトです。
例えば8時間勤務で、9:00から仕事始めて18:00ジャストに帰れるなんてことあり得ますか?
まあ、あり得ないですよね。
打ち合わせが長引いて昼休みに食い込んだからって昼休みの後ろが伸びますか?
まあ、伸びませんよね。
特に三六協定ギリギリを攻めている企業なんかはその傾向が強いので1日1時間くらいはサービス残業してるのではないでしょうか?
まあ、してますよね。
つまり、死んじゃいます。
三六協定守ってる体の企業でも過労死リスクは二十分にあるのです。
じゃあ、どうすればいいでしょうか?
転職すれば良いとか言う人もいますよね。
そんな企業淘汰されるべきとか言って。
それで食いっぱぐれてネカフェ難民になったらそいつは養ってくれるんですかね。
くれませんよね。
なので、せめてお上の方でなんとかして欲しいと思う今日この頃なのです。
テレワークとか働き方改革とか意識高いこと言う前に、三六協定の上限下げましょうよ。
そもそも考えてみてください。
時間外労働は法定労働時間を超える例外的な労働なんですよ?
その時間外労働の更なる例外措置とか論外だと思いません?
例外的に上限を伸ばすルールなんて撤廃してしまいましょう。
結論
はたらきたくない。
コメント